また、継続性が必要という業務の性質上、市場競争が作用しにくく不明瞭な契約金などでのトラブルが多数報告されており、管理業者の変更を検討した管理組合の約30%はなんらかの妨害を受けているという調査がある。一方では管理組合にもマンション毎に温度差があり、管理会社にまかせっきりで事実上機能していない管理組合や、組合員同士が激しく対立して組合総会もままならないというケースもある。役員報酬については、支払っているもの、支払っていないものがある。支払っている場合、その額は、役員一律のものもあれば、理事長、理事、監事など、それぞれに額を設定しているものもある。既存の住民とマンション住民の対立が問題になっている。特に古くからの住宅地で親密なコミュニティーが形成されているところにマンションを建設する場合、環境悪化などの問題を発生させるにもかかわらずマンションの入居者が町内会などに参加しない場合が多いため、既存の住民と激しく対立する場合がある。逆に、町内会費を支払っているが、マンション住民には町内会運営に携われないという問題もある。私道の所有者に事前の協議もないままマンションを建設し、いざとなってから通行を拒否された例もある。これらはいずれも、既存住民とマンション住民のコミュニケーションが成立していないためにおこっていると考えられている。管理組合主催の定期的な会議・会が開かれるため、強制参加ではないが参加せざるを得ない場合が多々あるため、「近所付合いの煩わしさから開放される」という理由でマンションを購入するのは早合点である。多くのマンションは鉄筋コンクリート造りまたは鉄骨鉄筋コンクリート造りであり、日本の場合、法定耐用年数(固定資産評価や税制上の減価償却年数)は財務省(旧大蔵省)が11999年に47年としている。なお、レンガ造・石造・ブロック造は38年、木造・合成樹脂のものは22年、木造モルタルは22年である。構造上は100年持つマンションでも、配管等が劣化していくため、現実には30年程度で建替え又は大規模修繕の必要性が発生する。建替え時は区分所有法などでは5分の4以上の合意が必要とされるが、2002年の国土交通省の発表によると、81例全てが100%の合意で建替えられている。建替えに賛成しない者がいる場合、その部屋を、建替える者による建替組合が時価で買い取らなければならない。 100%の合意が取れるまでは、建設業者が積極的に関与することは稀である。前述の構造計算書の偽造問題に際しては、報道当初は補強で対応できるとアナウンスされたことが多かったが、結果的には建物の建て替えや解体が避けられない状況となる公算が大きい。 30年程の耐久年数の配管付け替えリスクを分離するため、現在では、昔のように配管を部屋の中に通す内配管方式では無くマンションの基幹配管を分離して建てるスケルトン・インフィル住宅(外配管方式)を採用するマンションも注目されている。
http://www.lens-apple.jp/
また、建物自体の耐久度を上げるため高耐久コンクリートを使用したり、コンクリートの腐食を抑えるため外断熱を利用した建物も注目され始めている。しかし、販売時の単価が少々割高になってしまうため、このような試みはまだまだマンション全体の数%にも及んでいないと言われている。建て替えの際は、戸数を増やして売却することで建て替え資金を確保することも多いが、ドイツのライネフェルデ市では、戸数を減らした代わりに一戸あたりの面積を大きくしたり、共有部分を増やした。こういった建替えを「減築」という。マンションは子育て世代の入居者も多いが、子育ての環境としては必ずしも適切ではない。成長期の子どもは、立体的なものに対する感覚が未発達であり、高いところに住むという意識が薄い。建築基準法上では、ベランダの手すりは110cmあればよいが、これは子どもでも容易に飛び越えられるため、転落事故に発展することもある。日本では近年、自治体によって子育て支援マンションに関する条例を制定する例が増えている。多くの場合実態は様々であるが、多くは一定の基準を満たすことで子育てマンションと認定し、結果としてマンションの資産価値あがるというものである。基準としては、共用部分にキッズルームを設ける、などがある。契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。狭義には、義務(債務)の発生原因としての契約(債権契約;英 cntract、仏cntrat)のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)の原因としての契約(物権契約及び準物権契約)を含む(仏;cnventin)。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。なお、契約の成立と同時に物の引渡しが行われる現実贈与や現実売買の法的構成については議論がある。日本の民法は、典型的な契約の類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用(雇傭)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約という。なお、複数の典型契約の要素を併せ持つ契約や、典型契約の要素と他の非典型契約の要素を併せ持つ契約は混合契約とも呼ばれる。双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権を有する(債務を負う)ものをいう。
消費者金融を学ぶ
・ソフトバンクのITエンジニア募集!(0223) (1969/12/31(Wed) 18:00)
・外国籍ITエンジニア大募集 (1969/12/31(Wed) 18:00)
・中国籍IT技術者募集 (1969/12/31(Wed) 18:00)
・【長期可】【主婦OK】在宅ライターさんの募集です (1969/12/31(Wed) 18:00)
・インターネット広告営業スタッフ募集[在宅可] (1969/12/31(Wed) 18:00)
・日払いOK♪週払いOK♪ ドコモショップの窓口業務☆ (1969/12/31(Wed) 18:00)
・工業用ゴム製品の原料管理業務【長期安定】 (1969/12/31(Wed) 18:00)
・【交通費支給】携帯電話レンタルサービス会社でのお仕事 (1969/12/31(Wed) 18:00)
・世界的外資企業でのプロダクトセールスマーケティングのお仕事! (1969/12/31(Wed) 18:00)
・【未経験の方もOK!】量販店でのモバイル販売 (1969/12/31(Wed) 18:00)